従来の近しい制度として技能実習制度が御座いますが、特定技能制度はより企業様にとってメリットのある制度であると考えられています
従来の近しい制度として技能実習制度が御座いますが、特定技能制度はより企業様にとってメリットのある制度であると考えられています。
3~5年間(特定能変更可)
中卒から可能
80業種144作業
時給制
基本的に不可(条件を満たせば可)
組合
低い方が多い(N5〜N4レベル)
1人40万〜50万
月々1人3~5万
ビルクリーニ ング分野特定技能1号評価試験
①在留期間を終えた後、特定技能に変更する事 でプラス5年間の就労が可能となります。②時給制という事もあり正社員よりも人件費が 低いと思われます。③転職は特定技能者やエンジニアに比べて、クリアーしなければならない条件が多く、転職が簡単に出来ないので、安定的な人員の確保が出来ると考えられます。
①日本での生活経験の無い方が対象となるため、日本語や生活習慣からの教育が必要となります。②特定技能に比べて管理項目が多い。③入国申請書類が多い④企業の管理責任者を立て、国が実施している講習とテストを受けて、合格し実習生を受け入れる資格取得をしなくてはならない。⑤管理費が必要となる。
5年間
元実習生
14業種
月給制
可能
登録支援機関
高い方が多い(N4〜N3レベル)
紹介費用として1人40〜50万
月々1人3万
なし
①同業種の元実習生が対象となり、3年以上、日本での勤務や生活を経験しています。②同業種で日本での勤務経験がある事から、ある程度の技能を持たれている。③3年以上日本で勤務や生活を経験している事から、レベルの高い日本語能力を有している方が多く、雇用後の日本語教育の手間が実習生とエンジニアに比べて少ない。④入国後の管理が実習生よりも少ない。⑤実習期間を終え、再度日本での就労を希望していることから、モチベーションが高いと考えられます。
①エンジニアに比べて高いハードルになるものの転職出来る。②人件費が実習生よりも高くなる。③就ける職種が実習生よりも少ない。④入国申請書類が多い。⑤管理費が必要となる。
期限なし(VISA更新あり)
技術者(大学卒業者/専門卒業者)
エンジニア職
必要なし
紹介費用として年収の20〜25%
①ピザの更新さえすれば在留期間に制限は無いので、長期雇用につながります。②大学等へ進学された方が対象となるため基本能力の高い方が多い。③日本での就労を目指し、大学に進学された方が多いため、意識の高い方が多い。④ぺトナム国内の同業での職務経験者が多い。⑤実習生や特定技能の様な管理の必要がない。⑥管理費が発生しない。
①日本での生活経験の無い方が対象となるため、日本語や生活習慣からの教育が必要となります。②転職出来る。③就労出来る職種が少ない。④出入国管理庁の審査が厳しい。
求人票の記載弊社書式使用
勤務開始
人材の選定
来日後入居手続き住所登録や銀行口座開設等
履歴書提出求人票を預かり1ヶ月後
来日する日を決定
面接実施履歴書提出から1週間以内に実施
内定者の生活環境確保
内定者決定5営業日以内
在留許可取得書類提出後、約2〜3ヶ月
申請書類作成開始
申請書類完成入管へ書類提出書類完成まで約2ヶ月
当社では夢を持って日本に来ている人材と企業様がより良い関係を築いていただきたいと考えております。その中でよくある質問や、過去採用して失敗した企業様向けの情報をまとめておりますのでご参考にして下さい。